学校いじめ防止基本方針

学校いじめ防止基本方針

(平成29年9月20日改定)

学校いじめ防止基本方針

高松中央高等学校

1 基本理念

 本校では、誠実・勉励・礼節の校訓のもと時代の変化に対応でき、生きる力を 育む教育と確かな学力を育てる教育、自立した行動ができる、ということを主な 教育方針の柱としており、高松をはじめとした「ふるさと」を支える人材を育成 し、誰からも信頼される高校をめざす教育活動を展開している。    


 そのために、全ての生徒が安心して学校生活を送り、有意義で充実した様々な 活動に取り組むことができるよう、いじめ防止に向けて日常の指導体制を定め、 いじめの未然防止を図りながら、いじめの早期発見に取り組むとともに、いじめ を認知した場合は適切に且つ速やかに解決するための「学校いじめ防止基本方針」 を定める。

 策定した学校いじめ防止基本方針については、保護者や地域住民が学校いじめ 防止基本方針の内容を容易に確認できるような措置を講ずるとともに、その内容 を、必ず入学時・各年度の開始時に生徒・保護者、関係機関等に説明する。

 学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施状況を学校評価の評価項目に位置 付け、評価結果を踏まえて、学校におけるいじめの防止等のため、取組の改善を 図る。

2 いじめの定義
 本基本方針におけるいじめについて、法第2条を踏まえ、次の通り定義する。 「いじめ」とは、生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している等当該 生徒と一定の人間関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行 為(インタ-ネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象と なった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。

 具体的ないじめの態様には、次のようなものがある。
➢冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
➢意図的な仲間はずれ、集団による無視をされる
➢軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして、叩かれたり、蹴られたりする
➢ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする
➢金品をたかられる
➢金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
➢嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
➢パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる等

文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」より

3 いじめの防止等に係わる基本的な考え方
 いじめの問題に取り組むにあたっては、本校の生徒実態や生徒指導上の課題 について確認し、いじめではないかとの疑いを持って、積極的にいじめを認知 するよう努める。また、組織的かつ計画的にいじめのない学校を構築するため、 本校教職員および関係者の認識の共有と徹底を図る。

 

(1)いじめの問題への認識
ア いじめは、人間として絶対に許されない行為であり、生徒の心身に深刻な影響をおよぼし、生命をも奪いかねない人権にかかわる重大な問題である。


イ いじめは、全ての生徒に関係する問題である。


(2)いじめの問題への指導方針
ア いじめは絶対に許されないとの毅然とした態度で、いじめられている生徒の立場になって指導する。


イ いじめを認識しながら放置することがないよう、いじめが、いじめられた生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて、生徒が十分理解できるように指導する。


ウ いじめの問題への対応は、教職員の生徒観や指導の在り方が問われる問題であり、生徒一人一人の個性に応じた指導の徹底や生徒自らいじめをなくそうとする態度を身につけるなど望ましい集団づくりとあわせて指導する。


(3)いじめの問題への対応
ア いじめの防止については、全ての生徒が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう学校の内外を問わず、いじめが行われなくなることを目指して行う。


イ いじめの問題への対応は、学校における最重要課題の一つであり、一人の教職員が抱え込むことなく学校が一丸となって対応する。


ウ 家庭と十分な連携をとりながら、いじめの中には、警察等関係機関と早期の連携が重要となるものがあることを十分認識して取り組む。

 

4 いじめの防止等に係わる実施体制
いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、管理職を含む複数の教職員、心理等に関する専門的な知識を有するその他関係者により構成される日常の教育相談体制、生徒指導体制などの校内組織を定める。


 特に配慮が必要な生徒については、日常的に、当該生徒の特性を踏まえた適切な支援を行うとともに、保護者との連携、周囲の生徒に対する必要な指導を組織的に行う。
※本校では学校いじめ対策組織として、いじめ防止対策委員会を設置している。


5 いじめの防止等に係わる具体的な対応
(1)いじめの防止等に係わる教育相談体制及び生徒指導体制の構築
(2)いじめの防止等に係わる校内研修計画の策定
(3)いじめの防止等に係わる関係機関連携
(4)いじめの防止及びいじめの早期発見を目的とする年間計画
(5)いじめの防止及びいじめの早期発見に係わる生徒及び保護者への啓発・広報
(6)いじめが発生した場合の対応プログラムの想定
(7)必要に応じた心理等外部専門家の招聘

 

6 いじめに対する措置
いじめの事実があると思われるときは、特定の教職員がいじめに係る情報を抱え込むことなく、速やかに、学校いじめ対策組織に対し当該いじめに係る情報を報告し、学校の組織的な対応につなげる。学校いじめ対策組織において情報共有を行った後は、関係生徒や教職員から事情を聴き取るなどして、事実関係を確認の上、組織的に対応方針を決定し、被害生徒を徹底して守り通す。加害生徒に対しては、当該生徒の人格の成長を旨として、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。また、各教職員は、その対応方針等に沿って、いじめに係る情報を適切に記録しておく必要がある。


7 ネット上のいじめへの対応
(1)ネット上の不適切な書き込み等があった場合、まず学校として問題の箇所を確認し、その箇所を印刷・保存するとともに、学校いじめ対策組織において対応を協議し、関係生徒からの聞き取り等の調査、生徒が被害にあった場合のケア等必要な措置を講ずる。


(2)書き込みの対応については、削除要請等、被害にあった生徒の意向を尊重するとともに、当該生徒・保護者の精神的ケアに努める。また、書き込みの削除や書き込んだ者への対応については、必要に応じて高松法務局人権擁護部や所轄警察署等、外部機関と連携して対応する。


(3)また、情報モラル教育を進めるため、教科「情報」において、「情報の受け手」として必要な基本的技能の学習や「情報の発信者」として必要な知識・能力を学習する機会を設ける。


8 保護者との連携
(1)いじめられている生徒の保護者との連携
ア 事実が明らかになった時点で、速やかに家庭訪問を行い学校で把握した事実を正確に伝える。


イ 学校として徹底して生徒を守り、支援していくことを伝え対応の方針を具体的に示す。


ウ 対応経過をこまめに伝えるとともに、保護者から生徒の様子等について情報提供を受ける。


エ いじめの全貌が分かるまでは、相手の保護者への連絡を避けることを依頼する。


オ 対応を安易に終結せず、経過を観察する方針を伝え理解と協力を得る。


(2)いじめている生徒の保護者との連携
ア 事情聴取後、保護者に来校願い、事実を経過とともに伝え、その場で生徒に事実の確認をする。


イ 相手の生徒の状況も伝え、いじめの深刻さを認識してもらう。


ウ 指導の経過と生徒の変容の様子等を伝え、指導に対する理解を求める。


エ 誰もがいじめる側にも、いじめられる側にもなりうることを伝え、よりよく成長させたいと考えていることを理解してもらう。


(3)日常的な連携
年度当初から学級通信や、学年だよりや保護者会などで、いじめの問題に対する学校の認識や、対応・方法などを周知し、協力と情報提供などを依頼する。


9 いじめの問題の解消後の対応
(1)いじめの解消
いじめは単に謝罪をもって安易に解消することはできない。いじめが「解消している」状態とは「①いじめに係る行為が止んでいる状態が相当の期間継続していること(相当の期間とは、少なくとも3か月を目安とする)」「②被害生徒が心身の苦痛を感じていないこと」の少なくとも2つの要件が満たされている必要がある。ただし、これらの要件が満たされている場合であっても、必要に応じ、他の事情も勘案して判断するものとする。上記のいじめが「解消している」状態に至った場合でも、いじめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ学校の教職員は、当該いじめ被害生徒及び加害生徒については、日常的に注意深く観察するよう努める。


(2)いじめられた生徒又はその保護者への支援
いじめられた生徒が落ち着いて教育を受けられる環境を確保し、いじめられた生徒に寄り添い支える体制をつくる。その際、いじめられた生徒にとって信頼できる人(親しい友人や教職員、家族など)と連携し、学校いじめ対策組織が中心となって対応する。状況に応じて、スク-ルカウンセラ-の協力を得て対応を行う。


(3)いじめた生徒への指導又はその保護者への助言いじめた生徒への指導にあたっては、いじめは人格を傷つけ生命、身体又は財産を脅かす行為であことを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。いじめた生徒が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、当該生徒の安心・安全、健全な人格の発達に配慮する。その指導にあたり学校は複数の教職員が連携し、必要に応じてスク-ルカウンセラ-の協力を得て、組織的にいじめをやめさせ、その再発を防止する措置を講ずる。


10 重大事態への対応
(1)重大事態とは「いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」(生徒が自殺を企図した場合等)また「いじめにより生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合と認めるとき」である。「相当の期間」については文部科学省の
不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。ただし、生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、適切に調査し校長が判断する。


(2)校長が重大事態と判断した場合、直ちに香川県総務部総務学事課に報告するとともに、全教職員の共通認識の下、いじめられた生徒を守ることを最
優先としながら、適切な対処や調査を迅速に行う。なお、事案によっては県教育委員会が設置する重大事態調査のための組織に協力し、事態の解決に向けて対応する。